大判例

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東京高等裁判所 昭和36年(行ナ)105号 判決 1964年8月15日

米国ミゾーリー州

原告

ザ・アリゲータ・コンパニー

右訴訟代理人弁護士

佐生英吉

右訴訟代理人弁理士

細川政之助

同弁護士

横山勝彦

被告

株式会社石黒慶商店

右代表者代表取締役

石黒武也

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

原告のための上告提起の期間として三箇月を附加する。

事実

第一、当事者の申立

原告代理人は、「昭和三五年審判第一五六号事件につき特許庁が昭和三六年三月二三日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、被告代表者は、主文第一、二項同旨の判決を求めた。

第二、当事者の主張

原告代理人は、請求の原因として次のように述べた。

一、被告は登録第五一六、九八六号商標の商標権者であるが、原告は、昭和三五年三月一七日被告を被請求人として右商標の登録無効審判の請求をしたところ(昭和三五年審判第一五六号)、特許庁は、昭和三六年三月二三日原告の右申立は成り立たない旨の審決をし、その審決謄本は同年四月八日原告に送達され、なお右審決に対する不服の訴の出訴期間は同年八月八日まで延長された。

二、原告は、右審判において原告の有する登録第四〇四、二一九号商標を引用し、本件登録商標は旧商標法(大正一〇年法律第九九号)第二条第一項第九号に該当し、その登録は無効とすべきである旨主張したのであるが、審決は、本件登録商標からは「オオカンワニ」および「王冠ワニ」の称呼観念のみを生ずるのに対し、引用商標からは「アリゲーター」および「わに(アメリカ産)」の称呼および観念を生ずるので、両者は、外観は勿論その称呼、観念においても類似するとこがないと認定し、原告の申立を排斥しているのである、<以下省略>

理由

一、<省略>

二、次に、成立に争いのない甲第一ないし第三号証および本件口頭弁論の全趣旨によれば、本件登録商標は、昭和三〇年九月一二日に登録出願がなされ、昭和三三年三月二五日登録されたもので、別紙目録に表示のように、頭部および胸部を右方に、尾部を正面後方に向け、大きく口を開いた一匹の「わに」に、その頭部から頸部にかけて右「わに」の上にのるように一個の大きな王冠を配した図形と、同図形の下に「ゴジツク」体で「王冠ワニ」の文字を「わに」の図形の幅一杯に同じ大きさで横書きにしたものとから成り、旧第三六類「被服その他本類に属する商品」を指定商品とするものであること、一方原告引用の登録商標は、昭和二五年七月三一日に登録出願がなされ、昭和二六年一〇月二〇日登録されたもので、「ALLIGATOR」の文字をゴジツク体で横書きして成り、旧第三六類「防水布で造つたレーンコート及上衣、防水製ジヤケツ、ズボン、帽子、帽子覆仕事用シヤツ、靴下、エプロン、マント頭巾、手袋、袖口、幼児用ズボン其他本類に属する商品」を指定商品とするものであることが認められる。

三、そこで、右両商標の類否について考察する。尤も、原告においてこの両商標の類似性の根拠として主張しているところは観念の類似の点にあり、外観および称呼を問題にしているのでないことは、その主張自体から明らかである。そして、引用登録商標は「わに」を意味する英単語「alligator」の全部を大文字で表わしたものであることも明らかである。ただ、右の英単語が、原告主張のように広くその意味を理解され使用されているかはかなり疑問であるが、さりとて極く少数の者にしか理解されていないような難解な語に属するとも考えられず、引用登録商標からは、その字義どおり「わに」の観念を生ずるものとみるのが妥当である。そこで、問題は、本件登録商標から単に「わに」なる観念を生ずるか否かであるが、本件登録商標の構成は前記認定のとおりであり、図形部分のうち王冠の図形は単に「わに」の図形の附属的なものとみるのは不自然な程度に大きく顕著に表わされ、且つ「わに」の図形と密着して描かれており、また「王冠ワニ」の四文字は同じ大きさで、ゴジツク体をもつて、等間隔に、しかも「わに」の図形の幅一杯にわたつて書き表わされているのであるから、右商標にあつては、図形の部分と文字の部分との全体につき、「王冠」と「わに」「ワニ」が緊密に結合した関係にあり、看者が右商標の構成部分のうち「わに」の図形と「ワニ」の文字の一方または双方のみから、単に「わに」印として記憶するものとみるのは、極めて不自然たるを免れず、また「ワニ」の文字の方が「王冠」の文字より字画が少ないからといつて「ワニ」の文字のみが強く看者に印象づけられるとみるのは妥当でないものと考えられるのであつて、むしろ「王冠」と「わに」「ワニ」の結びついたものとして、文字部分の示すとおりの「王冠ワニ」印として記憶するものとみるのが自然であると考えられ、したがつて、本件登録商標からは、「王冠ワニ(わに)」の観念のみを生じ、単に「わに」なる観念は生じないものと認めるのが相当である。原告は「王冠」と「わに」とが互いに関連性のない観念であるから、これを一体不可分のものとして観察するのは妥当でないと主張しており、なるほど両者の組合せそのものは一般にしばしば用いられるといつたようなものでないことは確かであるが、しかし、「王冠」も「わに」も等しく一般世人に極めて親しみの深い観念であり、前記のような本件登録商標の構成からすれば、同商標においては右両者が密接に結合しており一体不可分の関係にあるものとみるのを妨げないものと解するのが相当である。

さらに、原告は、本件登録商標を附した商品と引用登録商標を付した商品との取引の面からみて出所の混同誤認を生じ易く、被告はことさらそれを意図して本件登録商標の登録を出願したものである趣旨の主張をするけれども、本件に顕われた資料によつては未だ右の事実を肯認するにに十分ではない。すなわち、成立に争いのない甲第四号証の一、同号証の二ないし七の各一および当裁判所が真正に成立したものと認める同号証の二ないし七のその余の書証を総合すれば、原告はその主張のような商標を附した衣料品を世界の多数の国へ向け輸出販売しており、またその広告宣伝をも行なつていることが認められるが、本件登録商標が出願された昭和三〇年(一九五五年)頃までは、日本向けのものは数量も少なく、その後の取引状況も明らかでないし、その広告宣伝も米国で刊行されわが国に輸入頒布される新聞雑誌に掲載されるに止まり、わが国の一般需要者および取引者間に周知著名のものと認めるに足らず、他にこれを認めるに適切な資料もなく、両商標の構成が前記認定のとおりである以上、互いに混同誤認のおそれはないものと認めるのが相当である。

四、以上の次第で、本件登録商標は引用登録商標と類似するものとは認められず、したがつて、これと同一の見解に立つて原告の登録無効審判の請求を排斥した本件審決にはなんらの違法もないので、同審決の取消を求める原告の本訴請求は失当としてこれを棄却することとし訴訟費用の負担および上告提起の附加期間について行政事件訴訟法第七民事訴訟法第八九条第一五八条第二項を適用し、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官山下朝一 裁判官多田貞治 古原勇雄)

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